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◆視能訓練士とは

視機能回復のための
矯正訓練・検査を行う



視能訓練士法第2条には、「視能訓練士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。」とあります。

 視能訓練士(ORT)は、昭和46年に制定された「視能訓練士法」という法律に基づく国家資格をもった医療技術者で、斜視・弱視の者に対し訓練・矯正を行い視力回復をはかる専門職。国家試験により免許が与えられます。

 視能訓練士は、眼科で医師の指示のもとに視機能検査を行うと共に、斜視や弱視の訓練治療にもたずさわっています。
ここで、視機能検査とは、視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔、涙液、涙道などの検査の他に、超音波、電気生理学、写真の撮影検査などがあります。
これらの検査によって得た正確な検査結果が適切な診断治療につながることから、眼科診療チームの一員である専門職として認められてきました。


●業務内容
 1.眼科一般分野の視機能検査
 2.眼科専門分野の訓練指導
 3.集団検診視機能スクリーニング
 4.視力低下者リハビリ指導


◆どんなとこで活躍するの?

眼科、リハビリなどの医療機関


◆視能訓練士になるには


視能訓練士法第3条には、「視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」とあります。

高卒の場合3年以上、短大大卒及び看護学校卒の場合1年以上の所定の教育課程を修めた後、国家試験に合格することが必要です。


以下のものには免許を与えないことがあります。

 1.罰金以上の刑に処せられた者
 2.前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 3.心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者




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